抵当権抹消|なみき事務所|東京都大田区

マイホームの住宅ローンを完済されたお客様、抵当権の抹消登記はお済みでしょうか?

住宅ローンを組むとき、金融機関は土地や建物に抵当権(または根抵当権)を設定します。そしてローンを全額返し終わると、同時に、抵当権の実質的な効力はなくなります。

…が、抵当権の登記を金融機関が消しておいてくれるわけではなく、完済して効力がなくなっても、登記簿上には残ったままなんです。

これを消すためには、お客様ご自身で、または司法書士に依頼して、抵当権の抹消登記をする必要があります。

抵当権の抹消登記はいつまでに?

抵当権の抹消登記は、「いつまでにやらなければならない」という期限はありません。ローン完済から時間が経ってしまっていても大丈夫です。

とはいえ、登記簿上に抵当権の登記を残しておくメリットはありませんので、早めの手続きをおすすめいたします。

早めに消しておくべき理由

(1)抵当権の抹消に必要な書類を紛失する可能性がある。

ローンの完済時に、金融機関から「抵当権の抹消に必要な書類」が渡されます。その中身は、一例として以下のような書類です。

・抵当権設定契約証書(ローンを組んだ当時の契約書)
・抵当権解除証書または弁済証書(完済して抵当権の効力がなくなったことの証明書)
・登記識別情報(抵当権の権利証)
・委任状(抵当権の抹消の登記をすることの委任状)

これらの書類ですが、時間の経過とともに、何の書類だったかわからなくなってしまったり、紛失してしまうことがあります。書類を紛失しても抵当権の抹消手続きができなくなってしまうわけではありませんが、金融機関に再発行をお願いしたり、通常とは違う手順が必要になったりと、手間や費用が余分にかかってしまいます。

(2)ご自身に万が一のことがあったとき、家族(相続人)が困ることがある。

抵当権の抹消登記をせずに放置したまま、万が一マイホームの所有名義の方がお亡くなりになってしまった場合でも、抵当権の登記は自動的には消えません。この場合は、相続人である家族の方が、抵当権の抹消登記手続きをすることになります。

その際、上記の「抵当権の抹消に必要な書類」が一体どこにあるのか?探さなければなりません。結局誰かがやる必要がありますので、早めにやってしまったほうが得策です。

ご依頼の流れ

抵当権の抹消は、登記の専門家である司法書士におまかせください。

(1)お問い合わせフォームからご連絡ください。ご不明点はぜひご質問くださいませ。

(2)ご依頼いただけるようでしたら、ご本人確認のため15分程度の面談をさせていただきます。

(3)お客様が金融機関から受け取った「抵当権の抹消に必要な書類」をお預かりさせていただきます。紛失している場合は、面談時に必要な手続きをご説明いたします。

(4)書類の確認後、当事務所にて登記申請をいたします。約2週間で登記が完了し、お預かりした書類のご返却と、最新の登記簿謄本をお届けいたします。

ご依頼の費用

「自宅の土地建物のローンを完済し、金融機関から渡された書類が手元にある」状態でご来所いただく例としてご案内いたします。
一戸建てもマンションも敷地が1つであれば金額は同じです。

司法書士報酬    14,800円
登録免許税     2,000円
不動産謄本(実費)   960円

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計17,760円

上記プラス、登記情報や郵送代などの実費およそ2,800円と、10%の消費税がかかります。お見積りは無料ですので、お気軽にご相談ください。

当事務所は、土日祝ご予約も可能です。ご相談はお問い合わせフォームからぜひご連絡くださいませ。

お打ち合わせは


東急池上線 池上駅
より 徒歩3分

〒146-0082 東京都大田区池上7-2-7

創業支援施設「
フェムベース」内の
会議室が利用可能です。

お電話 
080-7471-0064
(平日9:00~18:00)

事務所所在地
なみき事務所(貿易実務):東京都大田区池上7-2-7
司法書士なみき事務所/行政書士&国際貿易Nmk事務所(東京司法書士会 第8130号/東京都行政書士会 第14458号):東京都大田区池上4-6-6

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