相続手続きでお悩みのお客様へ|なみき事務所|東京都大田区

相続手続き・相続放棄でお悩みのお客様へ

大切なご家族がお亡くなりになったとき、葬儀や役所関係の手続きなど、とてもあわただしいものですが、落ち着いてきたら早めに相続手続きを行いましょう。すでに時間が経ってしまっている…というお客様も、当事務所と一緒に始めてみませんか。

また、相続放棄をご検討のお客様も、是非ご相談くださいませ。

このページでは、手続の流れと費用をご紹介しております。

手続きの流れ

当事務所では、不動産預貯金などの遺産の承継や、相続放棄のサポートを行っております。

遺言書や遺産分割協議書がお手元になくても大丈夫です。次のような流れで一緒に進めてまいりましょう。

ご自宅等にあるかどうか、探していただきます。ご自宅で見つかった自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」という手続きをします。

相続放棄をされたい場合は、相続があったことを知った日から3ヶ月以内に手続きが必要なため、急を要します。

戸籍を収集し、誰が正式な相続人なのかを確認します。

不動産、預貯金、株式…どのような財産があるのかを確認します。

遺言書がない場合は、相続人の皆様で、遺産分割の協議を行います。

相続財産に不動産が含まれる場合は、名義変更のため、相続登記をします。

預貯金の払い戻しや株式の名義変更を行います。

「やり方がわからない…」「忙しくて時間が取れない…」というお客様も、ご安心ください。当事務所が進行役となって、上記の流れをまるごとサポートすることも可能です。
相続人の皆様でご納得のうえ、進めていくことが大切です。(争いが起きてしまう場合は、弁護士さんに依頼していただかなければなりません。)
なお、相続放棄の場合は、他の相続人の方への連絡等は必須ではありません。

費用について

相続人の人数や相続財産の内容によって異なりますが、一例として
「遺言書なし、相続人は配偶者と成人の子2人、財産は預金(1,000万円)と自宅の土地建物(評価額2,000万円)で、配偶者が自宅を取得する」内容で、
遺産分割協議書の作成相続登記をご依頼いただく場合の例をご案内いたします。

ほかに10%の消費税と、このケースでは不動産の登録免許税8万円を法務局におさめます。

お客様によってご要望は様々ですが、戸籍の収集や法定相続情報一覧図の作成をおまかせいただくことも可能です。

相続放棄

相続放棄お手続きの費用は、一例として
「放棄をする方が、亡くなった方の配偶者または子である」場合の例をご案内いたします。

相続のお手続きは、専門家である司法書士にぜひご相談ください。

お見積りのご依頼は、お問い合わせフォームからご連絡くださいませ。

お打ち合わせは


東急池上線 池上駅
より 徒歩3分

〒146-0082 東京都大田区池上7-2-7

創業支援施設「
フェムベース」内の
会議室が利用可能です。

お電話 
080-7471-0064
(平日9:00~18:00)

事務所所在地
なみき事務所(貿易実務):東京都大田区池上7-2-7
司法書士なみき事務所/行政書士&国際貿易Nmk事務所(東京司法書士会 第8130号/東京都行政書士会 第14458号):東京都大田区池上4-6-6

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