当事務所では、外国会社の登記を積極的にお引き受けしております。英語・中国語の対応が可能です。
費用は料金表のページをご参考くださいませ。
外国会社の登記(初めて登記をするとき)
外国の会社が日本でビジネス(継続的な取引)をしようとするときは、外国会社として登記をすることが必要です。
このとき、「日本における代表者」を定める必要があります。「日本における代表者」は1人でも複数人でもOKです。外国籍の方もOKですが、必ず1人は日本に住所がある方を必要とします。
なお、個人だけでなく法人も「日本における代表者」になることができます。
日本国内に営業所を設置するかどうか
外国会社の登記にあたり、「日本における代表者」は必須ですが、日本国内に営業所を置くかどうかは任意です。
(任意とはいえ日本国内に営業所を置くパターンのほうが多いようです。当事務所はどちらのパターンも対応可能です。)
なお、日本国内に営業所を置くかどうかにかかわらず、登記簿に本店として登記される住所は、その外国会社の本店である外国の住所です。日本国内の営業所は、「支店」という扱いになります。(外国会社の日本支店のようなイメージです。)
支店扱い?…外国会社と日本法人設立との違い
紛らわしいのですが、次のような違いがあります。
・外国会社…外国の本店での住所、外国の本店での役員など、その外国会社の内容のまま、日本国内に支店を設けるというイメージです。支店なので、その外国会社ありきの存在といえます。
・日本法人設立…外国会社ありきの支店ではなく、日本国内で独立した法人を設立することを意味します。
なお、まずは外国会社として登記して、後で日本法人に変更する…という方法はできません!この場合は、外国会社を閉じて→新たに日本法人を設立することになりますので、注意が必要です。
日本国内での会社設立はこちらのページでご案内しております。
外国会社の登記の内容
それでは、外国会社として登記をする場合、どのような内容になるのでしょうか。
例えば日本の株式会社に類似の外国会社であれば、株式会社と同じ内容を登記します。
日本の会社法と各国の会社法は異なる部分もありますので、日本の会社法では存在しない機関設計になる場合もありますが、できる限り日本の会社形態に当てはめて登記をすることになります。
ご依頼にあたっての必要書類
本国での登記簿謄本や定款など、会社の詳細がわかる資料のご提供をお願いしております。
その内容をもとに、当事務所で宣誓供述書という書面の文案を作成いたします。宣誓供述書は、本国の代表の方に、本国の公証役場等で認証を受けていただきます。社員など代わりの方が認証を受けてくる形は不可ですので、必ず本国の代表の方ご本人が認証を受けてください。
なお、「日本における代表者」が使用する会社実印を印鑑登録できますので、日本で会社実印として使用する印鑑をご用意いただくか、ご希望があれば当事務所で印鑑の作成を手配をすることも可能です。
登記をした内容に変更があったとき
外国会社として登記をした内容に変更があったときは、変更の登記が必要です。
(1) 日本における代表者の住所が変わった
(2) 日本における代表者を他の人に交代する
(3) 日本における営業所を他の場所に変える
(4) 本国の役員や、本店住所、事業目的、資本金の額などが変わった
つい忘れがちなのが(4)です。本国の情報が変わったときも、日本で登記が必要です!
(2)(3)(4)の場合は、宣誓供述書が必要になります。宣誓供述書の文案は当事務所で作成可能です。
(1)日本における代表者の日本国内での住所変更は、宣誓供述書は不要です。
お問い合わせは
当事務所では、外国会社の登記を積極的にお引き受けしております。宣誓供述書の文案作成などは、英語・中国語の対応可能です。お問い合わせフォームからぜひご連絡くださいませ。
★税理士、行政書士、司法書士など士業の先生方もお気軽にご用命くださいませ★