実は遺言書には大きく分けて2つの種類があるんです。
1.公正証書の遺言書
2.手書きの遺言書
どちらの種類を選択すればよいか、ご参考になりましたら幸いです
公正証書の遺言
「公正証書遺言」は、公証役場で内容のチェックを受けることができ、信用力も高いため最も安心な方法です。費用の面はそれなりにかかりますが、財産の額が大きい方は、公正証書遺言が安心です。
公証役場におさめる手数料は、
例えば…配偶者に評価額3500万円相当の自宅、2人の子供にそれぞれ500万円ずつ預貯金をのこしたい場合、62,000円です。
公証役場の手数料は、財産の額や、財産をのこす相手の人数によって変動します。
手書きの遺言
最も手軽な方法が、手書きの遺言書です。「自筆証書遺言」といいます。
思い立ったときにいつでも書けて手軽なことが最大のメリットですが、形式的な条件を満たさず法的に無効な遺言書になってしまったり(※)、紛失するおそれがあったり、自分の死後、遺言書を家族に見つけてもらえない可能性があることがデメリットです。
※手書きの遺言書は民法で形式が定められており、この形式が守られていない遺言書は無効になることがあります。
そこで、これらのデメリットをふまえ、手書きの遺言書を法務局で保管してくれるサービスが2020年から開始しました。
遺言書を法務局で保管してくれるサービス
このサービスは、ご自身の手書きの遺言書を、法務局で保管してもらうというものです。
法務局に収める手数料が3,900円と比較的お手頃で、形式面のチェックを受けることができるのが特徴です。
また、ご自身が亡くなった後、法務局に遺言書を保管していることをご家族等に通知してもらうシステムもありますので、遺言書を家族に見つけてもらえない心配がありません。
さらに、遺言書をかいた方が亡くなったときは、「遺言書情報証明書」という、住所氏名や遺言書の内容、遺言書の作成日や保管日などが記載された証明書を発行してもらえますので、亡くなった方ご本人が書いたものであることの信用性の面でも安心です。
当事務所では、手書きの遺言書を作成される方には、あわせてこの保管サービスの利用についてもご案内しております。
自筆証書遺言書保管制度(法務局のページが開きます。)
当事務所では、遺言書の作成サポートを積極的に行っております。
お問い合わせフォームからぜひご依頼くださいませ。