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出荷が数ヶ月先の案件でも構いません。
出荷直前ではなく、余裕を持ってお早目にご連絡ください。
「宅配便のようにモノを送るだけ」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、輸出入は事前に様々な検討が必要です。
また、輸出入を引き受けてくれる業者さん(通関業者・フォワーダー等)がすぐには見つからず、出荷時期を延期したケースもございます。
輸出入の計画段階でも結構ですので、ぜひお早めにご連絡くださいませ。
貿易事務代行サービスには、海外の輸出者様・輸入者様と、英語または中国語でのやりとりを含みます。
対象は、貿易に関する情報や書類のやりとりです。
商品価格や取引条件の交渉、品質や納期管理に関する内容は、お客様ご自身でのコミュニケーションをお願いいたします。
ご依頼後の業務遂行に際しては、会社名や商品の詳細等、輸出入手続に必要な範囲の情報を開示いただく必要がございます。
いただいた情報は、業務上必要な目的でのみ使用し、秘密は厳守いたします。
なお、お問い合わせの段階では商品の概要でも構いません。
「○月頃、中国から、衣類を○枚くらい輸入したい」等。
当事務所が行うのは輸出入そのものの代行ではなく、輸出入の「事務手続きの代行」です。
そのため、輸出者(または輸入者)となるのは、お客様ご自身の名義です。当事務所は、輸出入に必要な「事務手続き」を代わりに行う形となります。
自らの名義で輸出者(または輸入者)になってくれる代行業者もありますが、一般的にハイリスクな業態のため、そのぶん代行手数料は高額なことが多いです。
当事務所では、お客様と当事務所の双方の業務効率とコスト削減のバランスを考慮し、「事務手続き」を代行する形をとっています。
下記のようなご依頼はお引き受けすることができません。
・商品の価格や取引条件の交渉
・商品の品質や納期の管理
・すでに出荷済みの貨物の事後的な対処
→必ず商品の出荷前にご連絡ください。
・お客様の住所地が日本ではない場合
→たまに海外の会社様から、日本国内で行う輸出業務または輸入業務のご相談がありますが、これらは「税関事務管理人」を立てる必要がありますので、お引き受けできません。
当事務所にご依頼いただく場合は「業務委託」という形態になります。
業務委託は雇用とは異なり、「9:00~17:00の間はパソコンの前に在席して対応してください」のような作業時間の指定はできません。
メール等の連絡や書類のやりとりは、可能な限りすみやかに対応しておりますので、作業時間に起因する支障やトラブルはこれまでにありませんが、雇用との違いがあることについて、ご理解をお願いいたします。
日本で発行される原産地証明書は、1.一般の原産地証明書と、2.特定原産地証明書があります。
いずれも輸出地で発行し、輸入地で使用するものです。
1.一般の原産地証明書は、契約やL/Cの条件によって、求められることがあります。
2.特定原産地証明書は、経済連携協定(EPA)による関税の優遇を受けることを目的として、求められることがあります。
前問のように、原産地証明書には、
1.一般の原産地証明書と、
2.特定原産地証明書があります。
いずれも、1件の原産地証明書は、申請した1回分の輸出についてのみ有効です。
1.一般の原産地証明書には、有効期間の決まりはありません。
2.特定原産地証明書の有効期間は各EPAで定められており(国ごとに違う)、6ヶ月~1年となっていることが多いです。
なお、2.特定原産地証明書の場合は、申請する商品が日本の原産品に当てはまるかどうかの詳細な審査があります。この審査で原産品と判定された(原産品判定結果といいます。)ものと同一の商品であれば、次回以降もこの原産品判定結果を繰り返し用いて原産地証明書の発給申請ができます。
つまり、特定原産地証明書には有効期間がありますが、原産品判定結果には有効期間がありません。同一の商品を2回目以降に輸出する場合、特定原産地証明書の発給自体は必要ですが、日本の原産品かどうかの審査は省略することができます。