化粧品を輸入したいのですが…

貿易・輸出入

化粧品の製造販売業の許可が必要なケース

化粧品を輸入する場合には、まず薬機法(かつての薬事法)の確認が欠かせません。

薬機法での化粧品の定義は幅広く、口紅や香水などのコスメ類に限らず、シャンプーや歯磨き粉などもその範囲に含まれますので要注意です。

これらの化粧品を個人使用目的で輸入する場合、特別な許可や資格は必要ありません。あくまでも自己責任の範囲で使用するからです。

一方、販売などの商用目的で輸入する場合は、化粧品の製造販売業の許可を取得する必要があります。

注意!
化粧品を海外から個人輸入して、メルカリなどのフリマサイトに出品(=他人に販売)することはできません。法令上もフリマサイトの規約上でも、禁止されています。

化粧品ではない美容グッズは?
ヘアブラシやシルクの手袋などの美容グッズの輸入は、商用であっても、許可や資格は必要ありません。ただし、一言で美容グッズと言っても、フラッシュ式の脱毛器など、医療機器に該当する商品は規制がありますので、薬機法の確認が必要です。

化粧品製造販売業とはどんな資格?

化粧品製造販売業の主な業務は、化粧品を市場に流通させるための適性の確認をし、品質上の責任者の役割を担うことです。

※商品が医薬品・医薬部外品に当たる場合は「医薬品製造販売業」となります。

化粧品製造販売業の資格を取得する要件は、薬剤師の資格者が必要であったりと、とてもハードルが高いです。

そのため、商用目的での化粧品の輸入を小規模のビジネスとして始めたい場合は、いきなり化粧品製造販売業の資格を取得するのではなく、これらの資格を持つ業者さんを利用して、代行輸入をしてもらうことを検討していただくと良いと思います。

注意!
化粧品を外箱に詰める作業やラベルを貼るためには、化粧品製造業の許可が必要です。そのため、代行輸入で購入した化粧品のパッケージに自分でシールを貼ることなどはできません。

化粧品の輸入 ご相談ください

以上のように、化粧品の輸入は薬機法と密接に関係がありますのでご注意ください。

・ヘアブラシなど薬機法の化粧品に該当しない商品
・化粧品製造販売業や化粧品製造業の許可をお持ちの事業者様

これらの輸入は当事務所にご相談くださいませ。

↓貿易事務全般についてはこちらのページでご紹介しております。

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