よくある質問|貿易事務代行|行政書士&国際貿易Nmk事務所

貿易・輸出入

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代表的な業務とあわせてこちらのページに掲載しております。
輸出入の業務は多岐にわたりますので、掲載されていない内容もお気軽にお問い合わせください。

出荷が数ヶ月先の案件でも構いません。
出荷直前ではなく、余裕を持ってお早目にご連絡ください。

「宅配便のようにモノを送るだけ」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、輸出入は事前に様々な検討が必要です。

また、輸出入を引き受けてくれる業者さん(通関業者・フォワーダー等)がすぐには見つからず、出荷時期を延期したケースもございます。

輸出入の計画段階でも結構ですので、ぜひお早めにご連絡くださいませ。

貿易事務代行サービスには、海外の輸出者様・輸入者様と、英語または中国語でのやりとりを含みます。

対象は、貿易に関する情報や書類のやりとりです。

品質や納期管理に関する内容は、お客様ご自身でのコミュニケーションをお願いいたします。

貿易事務の遂行にあたっては、事業者名や商品の詳細等、輸出入手続に必要な範囲の情報を開示いただく必要がございます。

いただいた情報は、業務上必要な目的でのみ使用し、秘密は厳守いたします。

なお、お問い合わせの段階では商品の概要でも構いません。
「○月頃、中国から、衣類を○枚くらい輸入したい」等。

当事務所が行うのは輸出入そのものの代行ではなく、輸出入の「事務手続きの代行」です。

そのため、お客様ご自身の名義で輸出者(または輸入者)となり、必要な事務手続きを当事務所が代わりに行う形となります。

自らの名義で輸出者(または輸入者)になってくれる輸入代行業者もありますが、一般的にハイリスクな業態のため、そのぶん代行手数料は高額なことが多いです。

当事務所では、お客様と当事務所の双方の効率化とコスト削減のバランスを考慮し、事務手続きを代行する形をとっています。

当事務所にご依頼いただく場合は「業務委託」という形態になります。

業務委託は雇用とは異なり、「常時9:00~17:00でパソコンの前に在席して対応してください」のような作業時間の指定はできません。

メール等の連絡や書類のやりとりは、可能な限りすみやかに対応しておりますので、作業時間に起因する支障やトラブルはこれまでにありませんが、雇用との違いがあることについて、ご理解をお願いいたします。

日本で発行される原産地証明書は、1.一般の原産地証明書と、2.特定原産地証明書があります。

いずれも輸出地で発行し、輸入地で使用するものです。

1.一般の原産地証明書は、契約やL/Cの条件によって、求められることがあります。

2.特定原産地証明書は、経済連携協定(EPA)による関税の優遇を受けることを目的として、求められることがあります。

前問のように、原産地証明書には、

1.一般の原産地証明書と、
2.特定原産地証明書があります。

いずれも、1件の原産地証明書は、申請した1回分の輸出についてのみ有効です。

1.一般の原産地証明書には、有効期間の決まりはありません。

2.特定原産地証明書の有効期間は各EPAで定められており(国ごとに違う)、6ヶ月~1年となっていることが多いです。

なお、2.特定原産地証明書の場合は、申請する商品が原産品に当てはまるかどうかの厳密な審査があります。この審査で原産品と判定された(原産品判定結果といいます。)ものと同一の商品である限り、次回以降もこの原産品判定結果を繰り返し使うことができます。
原産品判定結果には有効期間がないためです。

つまり、同一の商品を2回目以降に輸出する場合、特定原産地証明書の発行自体は必要ですが、原産品かどうかの審査は省略できるため、手間が少し楽になります。

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