【貨物利用運送事業】フォワーダーの開業、おまかせください!
フォワーダーの開業なら、当事務所におまかせください!
司法書士 兼 行政書士の成田美紀子と申します。通関業者やメーカーの輸出入部門にて、通算10年ほどの勤務経験があり、フォワーダーさんとのお付き合いも長年ございました。
お客様の貨物利用運送事業の許可取得をサポートいたします。
第一種/第二種貨物利用運送事業の違い
第一種貨物利用運送事業
・日本国内の港から海外の仕向港へ(Port to Port)
・日本国内の集荷地点から海外の仕向港へ(Door to Port)
・日本国内の港から海外の配達先へ(Port to Door)
第二種貨物利用運送事業
・日本国内の集荷地点から海外の配達先へ(Door to Door)
以上のように、ドアツードアでの輸送を行う場合は第二種の取得が必要となります。
また、貨物利用運送事業の許可は、基本的に輸出が対象であり、輸入は対象外です。ただし、輸入の場合でも、日本での陸揚げ後に発生する運送の部分は対象となります。(これについてはトラック運送等について第一種貨物利用運送事業の許可が必要です。)
費用について
費用は定額(一律料金)なので安心です。後から増額になる心配はございません。
第一種貨物利用運送事業
230,000円+消費税(外航海運または国際航空いずれか)
298,000円+消費税(外航海運と国際航空の両方セット)
第二種貨物利用運送事業
270,000円+消費税(外航海運または国際航空いずれか)
318,000円+消費税(外航海運と国際航空の両方セット)
※1 実費は別途ご負担をお願いいたします(謄本代480円と郵送代約3,000円が目安です。)
※2 約款は次の(1)~(3)のうちいずれかを利用する想定です。これ以外の書式の場合は別途お見積りいたします。
(1)国交省の標準利用運送約款、(2)国交省のモデル約款、(3)NVOCCクラブまたは国際フレイトフォワーダーズ協会の約款
よくある質問
お問い合わせ
当事務所では、貨物利用運送事業の許可取得を積極的に扱っております。
フォワーダーの開業をご計画中のお客様、ぜひお問い合わせくださいませ。
お電話 080-7471-0064
(平日9:00~18:00)
お打ち合わせは
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〒146-0082 東京都大田区池上7-2-7
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会議室が利用可能です。
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