相続登記義務化~登記ができない場合の対処法~

2024年(令和6年)4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。

これにより、今後は相続登記をせずに放置していると、10万円以下の「過料」という罰則を受ける可能性があります。

原則は3年以内

土地や建物の所有者が亡くなったときは、その相続人の方は、これらの不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

2024年(令和6年)4月1日より前に亡くなった方からすでに不動産を相続している場合は、義務化開始から3年以内にあたる、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をしなければなりません。

様々な事情で、登記できないこともある

他の相続人と連絡が取れない…
遺産分割協議がまとまらない…

など、様々な事情によって、3年以内に相続登記をできないことが考えられます。

このような事情がある場合でも、放置しておくと罰則の対象になってしまいますので、これを避けるために、「相続人申告登記」という制度が新設されました。

この「相続人申告登記」により、相続登記をするべき義務を果たしたとみなされ、罰則から逃れることが可能です。

通常の相続登記との違い

通常の「相続登記」では、どの相続人がどの不動産を取得したかが登記簿を見ればわかるようになっていますが、

「相続人申告登記」では、(1)登記簿上、所有者となっている人に相続が発生したこと、(2)相続人申告登記をした相続人の住所氏名、が記載されます。

そのため、「相続登記」では、相続が発生したことにより、不動産が誰の所有になったのかがわかりますが、「相続人申告登記」では、相続が発生したこと以外は、登記簿上からは明確なことはわからないという形になります。

↑「甲某」さんが亡くなった場合の例です。こんな感じで登記簿に記載されます。

通常の「相続登記」とは違い、「相続人申告登記」はあくまでも予備的な方法なので、細かい話ですが、「相続人」と断定する表現ではなく「相続人として申出があった者」という表現になります。

司法書士は相続登記の専門家

以上のように、「相続人申告登記」はあくまでも予備的な方法のため、私たち司法書士は、できる限り、通常の「相続登記」をすることをお勧めします。

ですが、様々な事情で相続登記ができず、罰則の対象になってしまうかも…と不安な方は、ぜひ一度ご相談くださいませ。

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