代表取締役の住所は、プライバシー保護のため、登記簿から隠す(一部非表示にする)ことができます。
料金は、料金表の「役員変更」の箇所をご参考くださいませ。
非表示にできる3つの条件
株式会社のみ可能
他の法人形態(合同会社や一般社団法人など)は代表者の住所を非表示にできません。
なお、対象は代表取締役のみです。取締役や監査役はそもそも登記簿に住所が載っていません。
非表示にできるタイミング
非表示の申請はいつでもできるわけではなく、次の場合に限られます。
・会社の設立時
・代表取締役の就任時(任期満了の再任時も可)
・代表取締役個人の住所変更時
・本店住所の変更をする時(他の県への移転や、新宿区から渋谷区への移転など、法務局の管轄地が変わる場合)
郵便物が受け取れること
会社の登記簿上の住所で郵便を受け取れることが条件です。郵便が受け取れれば、シェオフィスやバーチャルオフィスでもOKです。
ご依頼の流れ
1.ご面談
2.関係書類に押印をいただきます
3.会社の住所にハガキを送るのでお受け取りください
4.ハガキの受け取り確認後、当事務所が登記を申請します
5.料金のご入金をお願いいたします
6.法務局の審査(約1ヶ月)後、手続き完了
料金は、料金表の「役員変更」の箇所をご参考くださいませ。
ご注意事項
完全な非表示にはなりません
非表示措置をしても、代表取締役の住所は最小の行政区画までは登記簿上に表示されます。
例えば「東京都千代田区」のように記載されます。↓

すでに載っている住所は消せません
現時点で登記簿にすでに記載されている住所を非表示にすることはできません。
新しく就任する代表取締役は(現時点で登記簿に記載されていないので)問題ありませんが、再任の方はこのようになります。↓

現時点で登記簿に記載されている情報は消えず(画像の上半分)、非表示の内容が新たに追記される形(画像の下半分)になります。
上記と同様に、代表取締役個人の住所変更の場合であれば、すでに載っている住所は消えず、新しい住所が非表示になります。
しかし、非表示にする意味が全くないわけではありません。履歴事項証明書は、3~4年経った古い情報は閉鎖されますので、現時点で載ってしまっている住所は時間の経過とともに閉鎖により消えていきます。
なお、本店住所の移転の場合は、移転前の登記簿が閉鎖されて、新たな登記簿が作られます。そのため、すでに載っている住所は閉鎖登記簿には載ったままで、新しい登記簿で住所が非表示になります。(取引や手続きで登記簿を提出する場合、通常は閉鎖登記簿は使用せず、新しい登記簿を使用することが多いです。)
全員を非表示にする必要はない
代表取締役が複数いる場合は、全員 or 一部の方どちらでも、非表示にすることができます。
住所自体は登録されている
登記情報として住所は登録されていて、単にそれが非表示になっているだけです。そのため、代表取締役個人の住所が変われば、非表示であっても通常通り変更の登記申請が必要です。
本人確認上のデメリットあり
代表取締役の本人確認が必要な場面では、登記簿上の代表取締役の住所と、その方の身分証明書の住所を見て、同一人物かを確認することがあります。住所を非表示にするとこれができないため、会社の印鑑証明書(住所はないが生年月日が載っている)などの追加資料を求められるなど、本人確認の手間が増える場合があります。
ご依頼にあたり、以上の内容についてご理解をお願いいたします。

