↓各質問をクリックして開いてください。
貿易事務関連
出荷が数ヶ月先の案件でも構いません。
出荷直前ではなく、余裕を持ってお早目にご連絡ください。
「宅配便のようにモノを送るだけ」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、輸出入は事前に様々な検討が必要です。
また、輸出入を引き受けてくれる業者さん(通関業者・フォワーダー等)がすぐには見つからず、出荷時期を延期したケースもございます。
輸出入の計画段階でも結構ですので、ぜひお早めにご連絡くださいませ。
貿易事務代行サービスには、海外の輸出者様・輸入者様と、英語または中国語でのやりとりを含みます。
対象は、貿易に関する情報や書類のやりとりです。商品価格や取引条件の交渉、品質や納期管理に関する内容は、お客様ご自身でのコミュニケーションをお願いいたします。
ご依頼後の業務遂行に際しては、会社名や商品の詳細等、輸出入手続に必要な範囲の情報を開示いただく必要がございます。いただいた情報は、業務上必要な目的でのみ使用し、秘密は厳守いたします。
なお、お問い合わせの段階では商品の概要でも構いません。
「○月頃、中国から、衣類を○枚くらい輸入したい」等。
当事務所が行うのは輸出入そのものの代行ではなく、輸出入の「事務手続きの代行」です。
そのため、輸出者(または輸入者)となる名義人は、お客様ご自身です。当事務所は、輸出入に必要な「事務手続き」を代わりに行う形となります。
自らの名義で輸出者(または輸入者)になってくれる代行業者もありますが、一般的にハイリスクな業態のため、そのぶん代行手数料は高額なことが多いです。
当事務所では、お客様と当事務所の双方の業務効率とコスト削減のバランスを考慮し、「事務手続き」の代行という形を採用しております。
非該当証明書を含む安全保障貿易関係は、輸出するモノについての詳細な商品知識を要するため、承っておりません。
下記のようなご依頼はお引き受けすることができません。
・商品の価格や取引条件の交渉
・商品の品質や納期の管理
・すでに出荷済みの貨物の事後的な対処
→必ず商品の出荷前にご連絡ください。
・お客様の住所地が日本ではない場合
→たまに海外の会社様から、日本国内で行う輸出業務または輸入業務のご相談がありますが、これらは「税関事務管理人」を立てる必要がありますので、お引き受けできません。
当事務所にご依頼いただく場合は「業務委託」という形態になります。
業務委託は雇用とは異なり、「9:00~17:00の間はパソコンの前に在席して対応してください」のような作業時間の指定はできません。
メール等の連絡や書類のやりとりは、可能な限りすみやかに対応しておりますので、作業時間に起因する支障やトラブルはこれまでにありませんが、雇用との違いがあることについて、ご理解をお願いいたします。
↓各質問をクリックして開いてください。
原産地証明書関連
原産地証明書には、(1)一般の原産地証明書 と (2)特定原産地証明書 の2種類があります。
主に、(1)一般の原産地証明書は、契約やL/Cなど、売買や代金決済の条件として求められることがある書類です。管轄は東京商工会議所など、各地の商工会議所です。
(2)特定原産地証明書は、関税の減免を目的として輸入地側での通関の際に提出する書類です。管轄は日本商工会議所1ヶ所のみで、各地の商工会議所とは別の組織です。
非常に間違いやすいところなので、ご一読ください。↓
関税の減免を目的としたEPAの特定原産地証明書の申請では、その証明書を取得する商品の製造に使用されている全ての材料をご申告いただきます。お客様(申請者)が製造メーカーではない場合は、製造メーカーから材料の情報をご提供いただく必要があります。
その際、実際に仕入れた材料(工業製品の場合は部品)を1つ1つ記載してリスト化します。
例えば「レモンの化粧水」という商品の場合、以下のような記載方法になります。
(A) 水、レモン香料、ビタミンC粉末 の3つを仕入れて製造したなら、この3つを材料として記載。
(B) レモン香料入りの水と、ビタミンC粉末 の2つを仕入れて製造したなら、この2つを材料として記載。
つまり、同じ「レモンの化粧水」でも、材料の仕入れ状況によって、記載方法が異なります。
よくある間違いとして、材料と仕様を混同してしまうことです。仮に仕様上の成分表示として「水、レモン香料、ビタミンC」のように3つの成分が列挙されていても、実際に仕入れた材料が(B)の「レモン香料入りの水と、ビタミンC粉末」の2つなのであれば、(B)が正解です。このように、仕様と材料の考え方は全く別物なので注意が必要です。