当事務所では、輸出で必要な一般原産地証明書の発給申請サポートを積極的にお引き受けしております。
費用は料金表のページをご参考くださいませ。
一般原産地証明書は、契約やL/Cの条件によって、求められることがある書類です。
経済連携協定(EPA)による関税の優遇を目的とした「特定原産地証明書」はこちらのページでご紹介しております。※準備中
大前提の申請条件
商品の原産地が日本である=日本製であること、です。
何をもって日本製とするか?については、「原産地規則」という専門的な知識を要します。例えば、イタリア製の生地を使って日本で縫製したスーツは、日本製といえるでしょうか?
(答え:一般的にこの場合は日本製になります。)
輸出する商品の製造に使用される材料や製造工程の情報がない場合は、日本製であることの根拠となる情報がないため、原産地証明書の申請はできません。
商品が自社製造であれば、材料や製造工程の情報はクリアできることが多いかと思いますが、他社から仕入れたものを輸出する場合などは、特に注意が必要です。
先ほどのスーツの例ですと、生地やボタン、ジッパーなど、スーツに使用する材料を、製造メーカーさんから開示してもらうことが必要です。
どのような材料を組み合わせて製造しているかは企業秘密のことも多いため、最初にこの点でつまずいてしまうことがあります。
そのため、まず輸出する商品の材料や製造工程の情報が入手できるかどうか、ご確認をお願いいたします。
申請タイミングと場所
申請のタイミングとしては、船積み確定後~船積みするまでの間です。
海上輸出の場合、船名や出発日が未定の状態での申請はNGです。航空輸出の場合は、便名や出発日の記載がなくても可能なため、具体的な出発便が未定でもOKです。
海上・航空いずれも、Invoiceの内容は確定していることが必要です。
申請先は、最寄りの商工会議所(同一地域内)が原則です。例えばお客様の事業所の所在地が東京23区内であれば、東京商工会議所となります。
オンラインでの発給申請も可能ですが、PDFデータでの発給となり紙の「原本」という概念がないため、必ず海外の取引先にPDFで問題ないかどうか確認してください。
必要書類
申請前に、まず「貿易登録」という商工会議所への登録が必要です。誓約書や会社の登記簿などを提出します。
貿易登録後、原産地証明書の申請に必要な書類は次のとおりです。
・証明依頼書
商工会議所にあります。
・原産地証明書
証明用紙という専用の用紙をあらかじめ購入し、用紙に必要枚数分を印刷します。わからない場合は、オリジナル3部+コピー2部+商工会議所の控え1部の計6部でも良いと思います。
・コマーシャルインボイス
書式は自由ですが、必須の記載事項(後述)は網羅する必要があります。サイン欄には、貿易登録と同じ署名者がサインします。自署が基本ですが、印字のサインでも可です。
なお、これらの提出書類に不備があった場合は、原則として差し替えが必要になります。差し替えではなく訂正での対応が可能かどうかは、商工会議所に確認します。
提出書類に問題がなければ、通常は当日または翌営業日に発給されます。
【コマーシャルインボイスの記載事項】
・タイトル「Commercial Invoice」
・Invoice番号、Invoice日付
・輸出者(社名、住所、国名)
・輸入者(社名、住所)
・輸送情報(船名またはby AIRの表記、出発港、到着港、出発予定日、あれば積替港)
・商品名、数量、金額、貿易条件、支払条件、原産国、荷印
・末尾にサイン
お問い合わせは
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