EPAの特定原産地証明書(日本商工会議所)

貿易・輸出入

当事務所では、輸出で必要なEPAの特定原産地証明書の発給申請サポートを積極的にお引き受けしております。オンライン申請のため、日本全国対応可能です。

費用は料金表のページをご参考くださいませ。

EPAの特定原産地証明書は、関税の減免を目的として、海外の輸入地側で使用する書類です。

これと似たものとして、一般原産地証明書があります。一般原産地証明書は、契約やL/Cの条件によって求められることがある書類です。こちらのページで紹介しております。

申請できる人、タイミング

特定原産地証明書の申請には、次の2つのステップがあります。

ステップ1.商品が日本製であることの判定
この申請ができるのは、製造メーカー または 商品の輸出者 のいずれも可能です。
タイミングは、いつでもOKです。輸出することが決まっているのであれば、早めに申請することをおすすめします。

ステップ2.証明書の発給申請
日本製と認められると、原産地証明書の発給申請ができるようになります。この申請ができるのは、商品の輸出者のみです。
タイミングは、輸出スケジュール確定後~日本から輸出するまでの間が原則です。
すでに輸出済みの過去の件でも、半年~1年程度であれば遡って申請できることが多いですが、具体的な期間は輸出先の国によって異なります。

原産地証明書は、輸出1回ごとに1件の発行が原則です。なお、ステップ1で日本製と認められた商品は、同一商品の次回以降の輸出ではステップ1を省略して、ステップ2からの申請が可能です。

ご依頼は、両方のステップでも、どちらかのステップのみでも、お受けしております。

申請の場所

申請先は「日本商工会議所」です。(東京商工会議所など、各地の商工会議所とは異なりますのでご注意ください!)
専用のシステムを用いてオンラインでの発給申請が可能です。

大前提の申請条件

商品の原産地が日本である=日本製であることが前提です。(外国製の商品の原産地証明書が必要…という場合は、一般の原産地証明書の取得をご検討ください。)

日本製であることの判断基準は、各国の原産地規則で定められており、商品の種類ごと・国ごとに基準が異なります。そのため、日本でMade in Japanとして流通している商品でも日本製とは認められないことがあり、専門的な知識を要します。

日本製であることの根拠資料として、輸出する商品の製造に使用される材料や製造工程の資料が必要です。どんな材料を使ってどのように製造された商品なのかを説明できなければ、日本製かどうか判断できないからです。

先に「ステップ1」でご説明したとおり、日本製であることの判定を申請するのは、(1)製造メーカー または (2)商品の輸出者 のいずれかです。

(1)製造メーカーが申請する場合は、自社の商品ですので、材料や製造工程の資料を用意できると思いますので問題ありません。工業製品以外では、例えば農産物の生産者等もこれに当てはまります。

(2)輸出者が申請する場合で、商品が他社から仕入れた物である場合は、注意が必要です。
材料や製造工程の資料を、製造メーカーから開示してもらう必要があります。このような情報は企業秘密のことが多いものですが、輸出する商品の製造に使用される材料や製造工程の資料が用意できない場合は、原産地証明書の申請はできません。

また、申請の際に次のような内容を申告しますので、仕入れ商品の場合は、必ず製造メーカーの承諾を得ていただく必要があります。

・材料や製造工程の情報は製造メーカーから提供を受けたものであるという誓約
・製造メーカーの具体的な担当者名や連絡先
・必要に応じて商工会議所から製造メーカーの担当者に確認がいくことについての承諾

必要書類

申請前に、まず「企業登録」という商工会議所への登録が必要です。誓約書や会社の登記簿などを提出します。

企業登録後、申請に必要となる標準的な書類は次のとおりです。

ステップ1.日本製であることの判定の必要書類

・材料や製造工程の資料
仕様書、総部品表、製造フロー図、生産指図書、材料の投入記録など、詳細が客観的にわかる資料をご用意ください。書式は自由です。

・対比表
材料の資料をもとにご記入いただきます。テンプレートをお渡しします。

・その他
事案により、サプライヤー証明書や委託生産者の誓約書などにご記入いただきます。テンプレートをお渡しします。

ステップ2.証明書の発給の必要書類

・インボイス等
実際の輸出で使用するInvoice&Packing Listと、船積みスケジュールの情報をご提供ください。

取得までの日数

必要書類をご提供いただいた後、スムーズに進んだ場合の一例です。

ステップ1.日本製であることの判定
5~10営業日(当事務所の作業3~5営業日+商工会議所の審査1~5営業日)

ステップ2.証明書の発給
3~6営業日(当事務所の作業2~3営業日+商工会議所1~3営業日)

ステップ1にかかる期間は事案により大きく異なります。5営業日以内に完了したこともあれば、1ヶ月以上かかるケースもありました。

ステップ2はおおむね上記のとおりです。

お問い合わせは

原産地証明書についてお悩みのお客様、ぜひ当事務所にご用命くださいませ。通関士資格を有する行政書士がサポートいたします。

原産地証明書専用のお問い合わせフォーム↓から情報を入力をいただけますと、スムーズにご相談を進めることができます。

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