貿易事務代行の形態は業務委託となります。
ご依頼にあたって、以下の条件にご同意いただいております。
※委託者=お客様 受託者=当事務所 を指します。
第1条 (対価および期間)
1.委託業務の対価は、別途作成する「御見積書」に基づき算出した金額とし、受託者が別途指定する銀行口座に振込んで支払うものとする。
2.委託業務の遂行に際して通常必要となる電話またはインターネットの通信料は受託者の負担とする。
3.委託業務の期間は事案に応じて別途定めるものとする。
第2条 (貸与物)
委託者は、自己の選択により、コンピュータ等の機器または資料等を受託者に貸与することができる。受託者は、これらの物品を貸与された場合には、委託業務の遂行以外の目的にこれを使用してはならず、委託業務の終了後、委託者の指示に従い、すみやかに返却または破棄するものとする。ただし、貸与の事前にまたは委託業務の終了後30日以内に、委託者から何らの指示がない場合は、返却または破棄を要しないものとみなす。
第3条 (受託者の遵守事項)
受託者は、善良な管理者の注意をもって委託業務を遂行する。受託者は、職業上の守秘義務を自覚し、事前に委託者の承諾を得た場合を除き、正当な理由なく、委託業務の過程で知り得た委託者の秘密情報および個人情報を他に漏らしてはならない。(ただし、委託者の海外取引先、通関業者、フォワーダー、税関、商工会議所等に対する委託業務の遂行上必要な情報提供は除く。)
第4条 (報告)
委託者は受託者に対し、随時、委託業務の遂行状況を報告させることができる。
第5条 (再委託)
受託者は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
第6条 (知的財産権等)
委託業務の遂行に際して受託者が作成した書類、報告書その他成果物等の知的財産権は、全て委託者に帰属する。
第7条 (解除)
委託者は、受託者が本契約に違反しまたは委託業務の遂行に通常必要とされる能力を著しく欠き、委託業務を遂行する見込みがないと合理的に判断した場合には、本件依頼を解除することができる。この場合において、委託者は受託者に対し、次条の規定に従い、損害賠償の請求をすることができる。
第8条 (損害賠償)
1.委託者および受託者は、委託業務に関連して、故意または過失により相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、その損害の賠償をしなければならない。
2.前項の損害賠償請求は、その原因となる行為の時から6箇月以内にしなければならない。
3.受託者の委託者に対する損害賠償責任の程度は、同種の業務を扱う委託者の一般従業員と同等とする。ただし、受託者に故意または重過失があった場合は、この限りでない。
第9条 (反社会的勢力の排除)
1.委託者および受託者は、自己が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約する。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)自己の役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委託者および受託者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をしないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)相手方に対し脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.委託者および受託者は、相手方が前2項の規定に違反した場合は、何ら通知催告を要することなく、直ちに委託業務を停止し、かつ、これにより生じた損害の賠償を請求することができる。(この場合において、前条第2項および第3項の制限は適用しない。)
第10条 (紛争解決)
本件依頼に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

